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予備試験 過去問の出題範囲分析(憲法 短答式)【勉強の力点を探る】

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どの範囲が重要なのか?

以前に独学で司法試験・予備試験の勉強をしてみようと書きました。

 

takeruforfree.hatenablog.com

 

あの日以来、憲法、刑法、民法の本をいくつか読んでみましたが、やはり学習量は多いなあという印象です。

 

しかも、この基本三法以外にも、行政法や訴訟手続きに関する法律も勉強しなくてはいけません。

 

社会人で時間がない中、予備試験を突破するには、学習範囲のメリハリが必要そうです。そこで、まずは各法律において、どの部分を意識してインプットすべきか作戦を立てたいと思います。

 

どのように行うかというと、

 

1)各法律の構成を理解する

2)それぞれの分野で、どのような問題がどれくらい出ているかを理解する

 

という方法です。

 

その理由は、調べてみると予備試験(司法試験も)突破には、過去問中心に取り組むことが効率的な勉強法のようだからです。

 

特に、学生ではなく学習時間に制限がある場合は、過去問以外に手を出している暇もなさそうです。

 

過去問の出るところを中心にインプットしていくことが限られた時間を有効に使う手段と考えました。実際にどのような問題が出されるのか、まずはイメージを持ちたいと思います。

 

平成23年から平成30年までの憲法予備試験(短答式)の出題を確認してみます。

 

憲法の構成と出題状況

憲法には大きく全体の理念が書かれた前文・総論部分、保障する権利を規定した「基本的人権」部分、保障を実現する国の運営方法が書かれた「統治」に分かれているようです。

 

それぞれの学習分野と出題傾向は以下の通りです。

 

憲法総論

 憲法の概念

  H29

 近代立憲主義

 法の支配

 憲法保障

 法解釈の方法

 憲法成立の法理

  H25

 憲法の最高法規性

  H25

 憲法前文

 人権の国際的保障

  H27

 

日本国憲法の基本原則

 主権

 国民主権

 

天皇

 天皇の機能

 天皇の国事行為

 天皇または皇室

  H24、H28

 

平和主義

 憲法9条

  H23、H26、H29

 

人権総論

 享有主体

  H26

 法人の人権

 外国人の人権

  H29

 公共の福祉

 特別な法律関係における人権の限界

  H25、H27、H30

 私人間効力

  H28

 

国民の権利及び義務

幸福追求権

プライバシー権

 H23、H25

法の下の平等

 H24、H26、H27、H28、H29、H30

思想良心の自由

 H23、H29

信教の自由

 H26、H27(政教分離)

表現の自由

 H23、H29、H30

 H28、H30(取材の自由)、

 H24、H26(検閲と事前規制)

集会の自由

 H25

通信の秘密

学問の自由

 H25、H26、H28、H30

職業選択の自由

 H24、H29

居住・移転の自由

 H28、H30

財産権の保障・制限

 H23、H24、H27、

人身の自由

 H25、H30

参政権

 H26、H28、H29、H30

社会権

 H26、H27、H29(生存権)

 H23、H25(教育を受ける権利)

 H26、H28(労働基本権)

受益権

 H23、H24、H27(国家賠償請求権)

国民の義務

 H24

 

統治総論

統治機構の基本原理

政党

 H23、H24、H25、H27、H28、H30

国会

 唯一の立法機関

 二院制

 国会の機能

 衆議院の優越

  H24、H30

 国政調査権

 国会の会期性

  H25

 議員の自律権

 国会議員の地位と機能

  H26

 内閣

 内閣

 独立行政委員会

 内閣総理大臣

  H27、H28、H29

 法案提出権

 衆議院の解散権

 条約

  H24、H30

裁判所

 法律上の訴訟

 司法権

 司法権の限界

  H23、H24、H25

 裁判の公開

  H27

 違憲審査制

  H23、H26、H27、H28、H29

 財政

 財政制度

  H25

 租税法律主義

  H26

 予算と決算

 公の支配

地方自治

 地方自治

  H27、H30

 条例

  H23

憲法改正

  H23、H24、H28、H29

 

 

見てみると、出る場所に差はあるようです。

 

一方で、短答で得点を取るためには、重要論点に関する100%の理解だけでなく、その周辺の知識についてもしっかりとした理解が必要のようです。

 


働きながら予備試験突破!~第1関門・短答突破には何が必要?~

 

結局すべて勉強しなくてはいけないのですが、気持ちとして以下のような力点を持って勉強したいと思います。

 

  • 憲法の総論は、すべての根幹となるので、ちゃんと理解
  • 憲法9条の平和主義について理解
  • 日本国憲法における天皇の意味を理解
  • 人権の主体について理解。特に外国人や公務員など制限がある部分の理屈
  • 法の下の平等についてその意味を理解
  • 精神的自由に対する権利を理解。特に表現の自由、学問の自由。
  • 参政権、社会権、受益権について理解
  • 政党の憲法的な位置づけについて理解
  • 内閣と内閣総理大臣について理解
  • 司法権の限界、違憲立法審査について理解
  • 憲法改正手続きについて理解

憲法のインプット 人権パート

 

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法律の法律

以前に書いたとおり、生涯学習として法律試験の勉強を開始しました。

 

takeruforfree.hatenablog.com

 

まずは、憲法の人権について1冊インプットを1周したので、学習範囲とキーワードをまとめたいと思います。

 

基本憲法I 基本的人権

基本憲法I 基本的人権

 

 

次は短答式と論文式の憲法の人権に関する過去問を確認し、以下の知識が試験範囲をカバーしているか、繰り返し定着する1冊として適切かを判断したいと思います。

 

 

憲法を学ぶ上での基本概念

学習姿勢として重要なこと

  • 法的三段論法を使って、
  • 権利概念や制度の定義を行い
  • 判断枠組みを導く。
  • そして、具体的な事実のをあてはめて合憲・意見を判断するのがゴール

基本的人権の守備範囲

  • 人が人であるがゆえに有する人権が基本的人権
  • 参政権や社会権など憲法上保証された権利を含む
  • 権利の主体として、外国人、団体、天皇皇族、私人への適用について学習が必要。

権利の限界

  • 憲法上保証される権利も、無制限ではない。
  • 公共の福祉や特別権力関係における適用の学習が必要

幸福追求権

  • 個人の尊重にとって不可欠
  • プライバシーの権利、名誉権、生命権、自己決定権、適正手続きの保障、環境権

法の下の平等

  • 相対的平等と絶対的平等がある
  • 自己の意思や努力で脱却できない事由に対して平等を保障
  • 区別の対象を確定し、立法目的の合理的根拠を明確にしたうえで、立法目的と区別との合理的関連性を検討する
  • 具体的な過去の事例としては、尊属に対する罪の加重、非嫡出子、税制、国籍、地域的格差について学習が必要

 

精神活動の自由

思想及び良心の自由

  • 精神的自由権は経済的自由権よりも優越的な地位にあり、より厳格な審査に服する
  • 人の内心の活動の自由を保障
  • 特定の思想の禁止・強制、思想告白の強制、思想に基づく差別的取扱い、思想と不可分に結びつく行為の強制は禁止
  • 特定の思想を禁止・強制する直接的制約は絶対的に禁止。間接的制約も必要最小限度

 

信教の自由・政教分離

  • 信教の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由
  • 内心の信仰の自由は絶対的に保障、禁止・強制・差別的取扱いは絶対的に禁止
  • 宗教的行為の自由は他社の権利・利益との調整のため制約されるが、規制が高度の重要性をもち、規制手段が必要最小限度の範囲
  • 政教分離、完全分離が不可能と言える場合に限り、例外的に許されると解するべき

 

学問の自由

  • 学問研究を遂行する自由、研究結果を発表する自由、学問研究結果を教授する自由、大学の自治
  • 学問研究の内容に基づく制約は絶対的に禁止
  • 研究の手段・方法が公益上の目的から制約を受ける場合も、やむを得ない必要最小限度
  • 大学の自治は、教員人事に関する自治、施設管理に関する自治、学生管理に関する自治

 

表現の自由

  • 意見表明の自由+情報の自由な流通を保障
  • 具体的には情報の収取、提供、受領を保障。
  • 報道の権利、取材の権利、知る権利、情報公開請求権、アクセス権についての憲法上の理解について学習が必要
  • 検閲は絶対的に禁止。検閲とは行政権が表現物の発表禁止を目的とし、発表前に内容を審査したうえで不適当とみとめるものの発表を禁止する制度
  • 事前抑制についても、濫用のおそれや萎縮効果があることから厳格かつ明確な要件
  • 表現規制法規は明確性が必要。漠然制故に無効、過度の広汎性故に無効について理解する。
  • 思想・信条に基づく見解規制は絶対に禁止
  • 有害表現の規制はその規制範囲を限定する判断手法(定義づけ衡量)
  • 表現内容中立規制
  • パブリック・フォーラムは表現活動や集会のための使用が認められるべき

 

経済活動の自由

内在的制約のほか、福祉国家の実現という積極的な政策的目的による制約をうけ、規制手段の選択に当たって広い立法裁量が認められる

 

職業の自由

  • 職業遂行の自由(営業の自由)も含まれる
  • 制約の判断枠組みは規制の目的、制限の態様により決定
  • 積極目的規制と消極目的規制、規制目的二分論

 

財産権

  • 財産上の権利、私有財産制の保障
  • 立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らか
  • 規制手段が規制目的を達成するために必要性もしくは合理性に欠けていること
  • 損失補償

 

人身の自由

  • 労役の強制を絶対的に禁止
  • 居住移転の自由
  • 刑事手続き、罪刑法定主義
  • 適正手続きの核心は告知・聴聞の機会の提供
  • 令状主義、自白法則、弁護人依頼権
  • 行政手続への適用

 

社会権

  • 経済的弱者が人間らしい生活を営なむための国家に対する請求権
  • 健康で文化的な最低限度の生活のためか、よりよい生活のためかで審査の厳格度が変わる
  • 制度交代禁止原則、平等原則
  • 教育を受ける権利
  • 労働基本権、労働組合の加入や争議行為を妨げられないという自由権としての側面と、労働者の権利を保護するために国家に労使関係に介入するように求める請求権としての側面がある。

 

参政権

  • 選挙権の制限は原則許されない
  • 選挙の公正を確保することが事実上不能ないし著しく困難であることが認められなければ違憲
  • 投票価値の平等も含まれる
  • 一般的に合理性を有するとは認められない程度×合理的期間内に是正がなされなかった場合、憲法違反
  • 被選挙権の保障

 

国務請求権

  • 請求することそのものの権利と、請求したことによって差別されないことを保障
  • 国家賠償請求権。国家無答責の原則を否定。
  • 立法行為(不作為)の国家賠償法上の違法性は憲法違反が明白かつ国会が長期にわたってその改廃等の立法措置を怠った場合に認められる
  • 刑事補償
  • 裁判を受ける権利

 

 

過去問を検討してみます。

 

 

神経言語プログラムを使った信頼関係の築き方

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ヒトを動かす脳

NLPと呼ばれる脳の仕組みに基づく心理学における、信頼関係の築き方を学びましたので、ポイントを紹介したいと思います。

 

 

NLPとは

NLPとは「Neuro Linguistic Programming」の略で、神経言語プログラミングと訳されています。米国では「脳の取り扱い説明書」と言われ、人がなぜ人として感じ行動するのかを明らかにしています。

 

 

世の中は本来「無色透明」

NLPにおいては、人間は外部からのインプットに対して、自分の中にある無意識(プログラム)が処理をして、行動や感情を出力していると考えます。

 

例えば、幼少期に近所の猫に引っかかれて怪我をしたことが原因で、自分の中に猫は危険というプログラミングがされ、以後大人になっても猫を見ると恐れてしまうということです。

 

猫が怖いという現象は、実際にすべての猫が恐ろしい存在であるわけではなく、その個人のプログラムにおいて、危険と設定され、避けるように行動されるようになっているだけです。(猫大好き人間もたくさんいる)

 

これは、人間が長く生きるために、危険を察知し、安全・安心を確保する仕組みとして進化してきた仕組みのようです。その目的を達成するために、プログラムは「快楽」か「痛み」の経験に基づいて構築されます。

 

 

よって、実は世の中の物事は「無色透明」で、自分のプログラム・色眼鏡・思い込みを通じて物事に意味を付与しているのが人間です。

 

脳の仕組みを利用した信頼関係の築き方

このように、人間は物事を自分の無意識によって判断しているとすると、人と信頼関係を構築するのも、個人の内側にあるプログラムに「快」として書き込まれることで実現できることになります。

 

ラポール

そのような信頼関係=「お互いが身体を開いているか」という状態をNLPではラポールと呼ぶようです。

 

お互いの身体が開いていると、相手の言っていることがすんなり入ってきます。好感を持っている人の話はちゃんと素直に聞けるのに、嫌いな奴の話は聞きたくないというのは、ラポールの有無によって、プログラムが情報処理しているためなのでしょう。

 

では、どうやって身体を開いてもらうか=安全安心という無意識・本能を持ってもらうかというと、その安全と危険の基準は「相手をよくわかっているかどうか」ということになるようです。

 

そして、相手をよくわかっていると思える状況は、

 

「自分と似ている人間」

 

と感じられるかどうかに依るそうです。

 

ペーシング

信頼関係を築くには、相手に自分と似てると思わせることが必要ということはわかりました。そのために必要なことが、ペーシングです。

 

相手と共有していることを見つけて、そのことを示す技術となります。相手のペース、価値観、関心事などに合わせてコミュニケーションをとる。相手との共有点を見つけて、それを話題にしてわかりあえていると感じさせるということです。

 

究極的には呼吸を合わせるとのことでしたが、そのこといきなりやるのは難しそうです。

 

ただ、相手と同じような姿勢で話したり、相手が悲しい顔をしたときは自分も悲しい表情をしたり、相手が水を飲んだ時には自分も飲んでみたりと、相手の鏡となって行動する(ミラーリング)ことは、ペーシングとして有効なようです。

 

また、相手と自分の話すスピードが違うなと感じた時も、相手の声の話すペースに合わせることで、ペーシングすることができます。

 

更には、「この人、このことを生きてくうえで大切にしているんだろうな」と気づいたところで、その価値観にさりげなくふれ、その価値観を尊重するような姿勢でコミュニケーションを取ることも大切だと感じました。

 

キャリブレーション

そのように、相手の心の内を知るために必要なのが、キャリブレーション=観察力です。

 

特に非言語に現れるメッセージに意識を持ち、本当はどのように思っているのかを感じ取る力のトレーニングが必要です。

 

眉をひそめる、早口になる、目をそらす、貧乏ゆすり、様々な「メッセージ」が言語外から読み取ることができます。

 

まとめ

相手の情報をキャリブレーションし、ペーシングすることで、ラポール=信頼関係が築けるというのは、NLPにおける信頼関係の創り方と理解しました。

 

まずは、ペーシングから心がけたいと思います。

 

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